委任・任意後見手続きサポート
お一人様費用一覧
種別 | |
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委任契約及び任意後見契約公正証書原文作成料 | 110,000円 |
委任契約者及び公証人との間のコンサル料 | 44,000円 |
公証役場での立会料 | 22,000円 |
合計 | 176,000円 |
※別途消費税がかかります
※公証役場、市役所や法務局等にて、必要となる手数料や法定費用は、実費分のみご負担願います。
※はがき1枚 (裁判所に登録された旨のお知らせ)
任意後見制度とは?
任意後見制度は、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人といいます)を、自ら事前の契約によって決めておく制度です(公正証書を作成します)。
もう少し分かりやすく言いますと、
今は元気だから自分で決ることができるが、将来は認知症になってしまうかも・・・
と不安を感じている方が、将来を見越して事前に公証人役場で任意後見契約を結びます。
これから先、「認知症かなぁ・・」と思った時に家庭裁判所に申し立てをして任意後見監督人の選任をしてもらうといったものです。
任意後見制度で何を決めることができるの?
なお、任意後見契約においては、
・任意後見人を誰にするか
・どこまでの後見事務を委任するか
を話し合いで自由に決めることができます。ただし、一身専属的な権利(たとえば、結婚、離婚、養子縁組など)については任意後見契約に盛り込むことはできません。
※全て税込価格