【コラム】令和5年度税制改正:教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与の改正
こんにちは!浦和相続サポートセンターです。
相続や贈与についてお悩みの方も多いと思います。特に教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与制度について、最近の税制改正により多くの方が混乱されているのではないでしょうか?この記事では、令和5年度の税制改正に基づき、これらの一括贈与制度に関する変更点について詳しく解説します。教育費や子育て費用のための贈与を考えているご家族にとって、重要な情報が満載です。ぜひ最後までお読みください!
教育資金の一括贈与の改正
教育資金の一括贈与制度は、30歳未満の子や孫に対して教育資金を一括で贈与する際、一定の金額まで非課税となる制度です。今回の税制改正では、この制度に変更が加えられました。
非課税枠はどのように変わったのか?
教育資金の一括贈与制度では、従来から1500万円までの贈与が非課税とされていました。この点については今回の改正でも変更はなく、引き続き1500万円までの教育資金を一括贈与することが可能です。
しかし、贈与者が亡くなった場合の取り扱いが変更されています。
贈与者が亡くなった場合の相続財産への加算
今回の改正で、贈与者の相続税の課税価格の合計額が5億円を超える場合には、受贈者の年齢などに関わらず、相続財産に加算されることになりました。
この改正が与える影響
この改正により、教育資金の一括贈与を検討している場合、贈与者の資産状況や受贈者の将来の計画を慎重に考慮する必要があります。
相続税対策として教育資金の一括贈与を利用する際には、早めの計画と適切な資産管理が求められます。
結婚・子育て資金の一括贈与の改正
結婚や子育てのための資金贈与に対しても、一括で贈与を行う場合に非課税枠が設けられています。この制度も今回の税制改正で変更が加えられました。
非課税枠はどのくらい?
結婚・子育て資金の一括贈与制度では、1000万円までが非課税となります。この非課税枠は、結婚費用や子育て費用に使われることを条件としています。
改正後も、この非課税枠には変更はありません。
贈与者が亡くなった場合の取り扱い
贈与者が契約期間中に亡くなった場合、非課税とされた金額のうち、結婚・子育て資金として実際に使用された金額を控除した残額が相続財産として加算されます。
今回の改正により、結婚・子育て資金の贈与についても相続財産への加算が適用される場面が増えました。
特例税率の廃止
従来は契約終了時に特例税率が適用されていましたが、今回の改正で一般税率が適用されることになりました。
これにより、贈与に伴う税負担が増える可能性があります。結婚や子育てを考えているご家族にとっては、贈与のタイミングと使い道を慎重に検討することが大切です。
【参考】新旧対照表
まとめ
令和5年度の税制改正により、教育資金および結婚・子育て資金の一括贈与制度に重要な変更が加えられました。特に、贈与者が亡くなった際の相続財産への加算や、特例税率の廃止により、贈与のタイミングや金額の計画がより重要となります。これからの相続対策では、贈与制度をうまく活用しつつ、相続税の負担を軽減するための長期的な視野が必要です。
浦和相続サポートセンターでは、相続税申告はもちろんのこと、相続手続きや生前対策に関してもご依頼を承っております。個別無料相談も実施しておりますので、気になる方は是非、お気軽にご連絡下さい。