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【コラム】同族会社に対する貸付金について税理士が詳しく解説!

 こんにちは!浦和相続サポートセンターです。

 相続に関するお悩みの中でも、「同族会社に対する貸付金」の取り扱いは、特に注意が必要なテーマです。貸付金が相続財産として扱われる場合、その評価や税務手続きの正確さが、相続税トラブルを回避する鍵となります。この記事では、貸付金の評価方法や回収不能の場合の対処法を具体例を交えながら詳しく解説します。同族会社を経営するオーナー様や相続税について疑問をお持ちの方は、ぜひ最後までご覧ください!

被相続の貸付金をめぐる税金トラブルでよくあるご相談

同族会社に対する貸付金

 同族会社への貸付金は、相続財産としての取り扱いが難しい項目の一つです。
 貸付金は単なる現金資産とは異なり、会社の経営状況や返済能力が影響を及ぼすため、評価額の計算が複雑になることがあります。
 たとえば、被相続人が生前に同族会社へ資金を貸し付けた場合、それが返済されないまま相続が発生すると、その金額が相続財産に含まれるかどうかが問題になります。このような状況では、相続人間の意見が分かれることも多く、税務上のトラブルに発展することが少なくありません。

貸付金債権の相続税評価について

貸付金は相続財産なのか

 貸付金は、現金や不動産と同様に、相続財産として扱われます。
 被相続人が死亡した時点で未回収の貸付金がある場合、その金額が相続財産に計上され、相続税の課税対象となります。ただし、貸付金の評価は、単純な金額ではなく、会社の財務状況や回収可能性を考慮して算定されます。
 また、相続財産としての貸付金が多額の場合、相続人間での分配方法について意見が分かれるケースも少なくありません。このようなトラブルを避けるためにも、評価基準を正確に理解しておくことが大切です。

貸付金の評価について

 貸付金の評価にあたっては、財産評価基本通達に基づく計算が必要です。
 この通達では、貸付金の評価を「債権の回収可能性」と「貸付先の財務状況」を基準に行うことが定められています。特に注意すべきは、貸付金が事実上回収不能である場合、その評価額をゼロとするためには、適切な手続きと証拠が求められる点についてです。

回収不能の貸付金がある場合

財産評価基本通達

 財産評価基本通達では、貸付金が回収不能と判断される場合、評価額を減額またはゼロとする方法が記載されています。
 しかし、そのためには債務者の返済能力や経営状況を明確に示す書類や証拠を提出する必要があります。たとえば、債務者が破産した場合や債務超過の状態である場合、これらの証拠が評価額の調整に直結します。

回収不能の貸付金がある場合に取るべき措置

形式的回収不能

 形式的回収不能は、債務者が法的に返済不能であることを指します。
 たとえば、会社が破産手続きを開始した場合や清算手続きに入った場合が該当します。この場合、裁判所の決定書や破産手続きの書類が証拠として重要になります。適切な証拠を揃えることで、相続財産の評価額を減額することが可能です。

実質的回収不能

 実質的回収不能は、債務者が形式的には返済可能でも、実態として返済能力がない場合を指します。
 たとえば、経営が悪化し、長期的に返済が見込めない場合などが該当します。このような状況では、債務者の財務諸表やキャッシュフローの状況を証拠として提示し、税務署にその正当性を説明する必要があります。

まとめ

 同族会社に対する貸付金が相続財産としてどのように扱われるかについて、少しでもイメージがつかめましたでしょうか?相続税評価や回収不能時の対応は、複雑に感じるかもしれませんが、正しい知識を持つことでスムーズに進めることができます。「どうすればいいの?」と思ったら、ぜひ一度、浦和相続サポートセンターにご相談ください。

 浦和相続サポートセンターでは、相続税申告はもちろんのこと、相続手続きや生前対策に関してもご依頼を承っております。個別無料相談も実施しておりますので、気になる方は是非、お気軽にご連絡下さい。

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