運営:ヤマト税理士法人 JR「武蔵浦和駅」からバス5分、徒歩13分
0120-634-006
受付時間9:00~18:00(平日)
相続が発生すると一般的には、法定相続に則り、相続されます。
母が亡くなった場合、長男と次男に50%ずつ相続財産がいきわたります。
もしその後次男が他界すれば、次男に相続されたほとんどの財産が妻に相続されます。
更に妻が他界すると、その財産は妻の一族に相続されます。
このように法定相続では、将来次男の妻の一族ではなく長男の子供(孫)に相続をさせたいと思っても無理なのです。
しかし、家族信託なら、次男の妻が他界後、長男の子供に戻す指定が可能です。
9:00~18:00 土日祝対応可
〒336-0022 埼玉県さいたま市南区白幡 4-1-19 TSKビル5F
武蔵浦和駅から バス5分、徒歩13分
無料ご相談お問い合わせ 予約専用ダイヤル
繋がらない場合は048-866-9734
アクセスマップ
×
閉じる