0120-634-006

繋がらない場合は
048-866-9734までご連絡ください

受付時間9:00~18:00(平日)

相続の仕組みが分かる相続ハンドブック申込はこちら

24時間受付中問合せフォーム

【コラム】相続税申告の期限とは?申告までの流れや延長できる場合について解説!

こんにちは!浦和相続サポートセンターです。

相続が発生した際、多くの方が直面するのが「相続税申告」の問題です。
 「相続税っていつまでに申告すればいいの?」「手続きが間に合わなかったらどうなるの?」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、相続税の申告期限とその流れ、延長できるケースや注意点について、わかりやすく解説します。

この記事を読むことで、相続税申告における重要なスケジュール感やリスク回避の方法、スムーズに手続きを進めるポイントが理解できるようになります。

ぜひ最後までご覧ください。

相続税の申告期限は「相続開始から10か月以内」

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなった日(死亡日)の翌日から10か月以内と定められています(相続税法第27条)。
 たとえば、被相続人が1月15日に亡くなった場合、申告・納税の期限は11月15日です。

この10か月という期間は、意外と短く感じる方が多いかもしれません。
 なぜなら、この間に「相続人の確定」「財産調査」「評価」「遺産分割協議」など、煩雑な手続きが必要となるからです。

万が一、この期限を過ぎてしまうと、以下のようなペナルティや不利益が発生します。

延滞税・無申告加算税がかかる

申告・納付が期限に間に合わなかった場合、「延滞税」や「無申告加算税」が課されます。
 延滞税は、納期限の翌日から納付日までの期間に応じて発生し、無申告加算税は最大で税額の20%にもなることがあります。

財産を差し押さえられる可能性がある

相続税を納付しないまま放置してしまうと、税務署は「督促状」を送付し、それでも納付がなければ財産の差し押さえに踏み切ることがあります。
 対象となるのは預貯金や不動産、株式など。資産の売却を余儀なくされるケースも少なくありません。

各種特例・控除が適用できなくなる可能性がある

相続税には「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」など、税額を大きく下げる制度があります。
 しかし、申告期限内に手続きしなければ適用できない特例もあるため、結果的に余分な税金を支払うリスクが発生します。

他の相続人に連帯納付の義務が生じる

相続税には「連帯納付義務」というルールがあり、申告や納税が滞った場合、他の相続人が肩代わりして納付する責任を負うことになります。
 これにより、相続人間のトラブルに発展することも多く、申告期限を守ることは信頼関係の維持にもつながります。

相続税の申告期限までの流れ

相続税申告までの基本的な流れは以下のとおりです。

  1. 1.死亡届の提出(7日以内)
     戸籍上の手続きを行い、相続のスタートを切ります。

  2. 2.遺言書の確認と検認
     遺言書があれば家庭裁判所で検認を行います。

  3. 3.相続人の確定(1か月以内)
     戸籍謄本等をもとに法定相続人を調査・確定します。

  4. 4.相続財産の調査(~3か月)
     不動産、預貯金、有価証券、負債などの調査を行います。

  5. 5.相続の放棄・限定承認の判断(3か月以内)
     債務が多い場合は「相続放棄」の判断が必要です。

  6. 6.遺産分割協議と分割協議書の作成(~6か月)
     相続人間で遺産の分け方を決め、書面に残します。

  7. 7.財産評価と申告書の作成(~10か月)
     路線価や不動産評価を用いて相続税額を算出します。

  8. 8.申告と納税(10か月以内)
     税務署へ申告書を提出し、納税を完了させます。

このように、申告期限内に完了すべきプロセスは非常に多岐にわたり、専門知識と時間が必要です。

相続税の申告期限を延長できる場合

原則として相続税申告の期限延長は認められていませんが、

「災害」「疾病」などやむを得ない理由がある場合には、所轄税務署長に「申告期限延長申請書」を提出することで認められることがあります。

たとえば、相続人が入院しており財産調査ができない場合などが該当します。

延長する場合の注意点

申告期限延長の申請は、原則として申告期限前までに提出する必要があります。
 また、延長が認められるのはあくまで例外的措置であり、明確な証拠資料(診断書や災害証明など)が求められます。

延長が認められた場合でも、「納税の猶予」は別途手続きが必要となるため注意が必要です。

申告期限に間に合いそうにない場合

相続税に強い税理士に相談する

期限が迫っている場合は、相続税に詳しい税理士にすぐ相談することが最善策です。
 的確なアドバイスと迅速な対応で、期限内の申告をサポートしてくれます。

概算の税額で申告・納付する

どうしても申告書の完成が間に合わない場合でも、概算で申告し納付だけでも済ませることができます。
 後日修正申告をすることで、加算税や延滞税のリスクを減らすことが可能です。

まとめ

相続税の申告期限は「相続開始から10か月以内」です。この期間内に、相続人の確定から財産評価、分割協議、申告・納付までを完了させる必要があります。

申告が遅れると、延滞税・加算税のペナルティや特例の適用不可、最悪の場合は財産の差し押さえもあり得ます。相続が発生したら、できるだけ早く専門家に相談し、スケジュールを立てて進めましょう。

浦和相続サポートセンターでは、相続税申告はもちろんのこと、相続手続きや生前対策に関してもご依頼を承っております。個別無料相談も実施しておりますので、気になる方は是非、お気軽にご連絡下さい。

>>お問い合わせはこちら

PAGETOP
ご不明な点はお気軽にご相談くださいお客様に寄り添ったサポートをお約束します
  • お電話でのお問い合わせ

    0120-634-006

    受付時間 9:00~18:00(平日)
    繋がらない場合は048-866-9734までご連絡ください
    よくあるご質問
  • メールでのお問い合わせ
    24時間受付中問合せフォーム
無料“丸分かり”相続ハンドブックはこちらから申込はこちらから無料“丸分かり”相続ハンドブックはこちらから申込はこちらから