相続放棄と相続分の放棄
自己のために相続開始があった場合、自分は相続財産は要らない、といった場合の手続きについて、「相続放棄」と「相続分の放棄」という手続きがあります。
この二つの言葉は、とてもよく似ていますが、まとめてみると次のような違いがあります。
「相続放棄」
①家庭裁判所に相続放棄の申述を行う(相続が開始したことを知った時から3ケ月以内)。
②相続人としての地位がなくなり、最初から相続人ではなかったという扱いになる。
③プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない。
④プラス財産よりもマイナス財産が多い場合に利用される。
「相続分の放棄」
①一般的には、相続分の放棄証書というものに署名・捺印(実印)する。裁判所に提出する場合は、印鑑証明書の添付を要求される。(遺産分割前であれば期間 の制限もなく、方式も特に問わない。)
➁遺産分割調停が係属している最中にされることも多い。
③相続分の放棄をすることにより、相続手続きからの排除となる。
④放棄した共同相続人の相続分は、他の残された共同相続人がもとの相続分割合で取得することになる。例えば、妻と子2人の場合、子の1人が相続分の放棄をした場合には、妻が3分の2、 もう1人の子が3分の1となる。 (相続放棄の場合は、妻が2分の1、もう1人の子が2分の1となる。)
⑤放棄した共同相続人は、相続人としての身分は維持しつつ、自己の相続分がゼロになる。ただし、債務は放棄の対象にならず、相続債務の支払い義務からは逃れられない。
⑥相続人の住まいが遠隔地であったり、縁遠い場合など、相続財産の取得を希望しない場合に利用される。
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