相続の流れ
”相続”は大きく分けて「亡くなる前の準備(生前対策/相続発生前の対応)」と「亡くなった後の対応(葬儀以前~葬儀後の対応)」に分かれています。
このページでは大枠を説明していきますので、各項目の詳細な説明は各ページをご確認ください。
相続の全体像(期限と目安)
亡くなる前の準備(生前対策)
遺言書作成大切なご家族へご自身の想いを残す、遺言書作成をサポートします |
生前贈与ご自身が存命のうちに贈与を行うことで、今すぐご家族の資産にできるだけでなく相続税対策を行うことができます |
委任及び
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家族信託保有する不動産や預貯金などを信頼できる家族に託し、管理・処分を任せる財産管理の方法です |
亡くなった後の対応
亡くなってから(亡くなったのを知ってから)、どれくらい時間が経ったかによって行うべき対応が異なります
7日以内に対応する必要があるもの
●死亡届の提出 ※必須
行政手続きは「知らなかった」では済まされず、罰則が科される場合もあります。亡くなった直後は特に故人への想いであふれる時期ですが、対応するべきことは漏らさずに行いましょう。
>>7日以内に対応する必要がある事柄についてはこちら
14日以内に対応する必要があるもの
●年金の受給停止の手続き ※必須
●健康保険・介護保険の停止手続き ※必須
●相続人代表の届出 ※必須
●公共料金等の名義変更・解約など
3カ月以内に対応する必要があるもの
●遺言書の有無の調査・検証手続き
●相続人の調査
●相続財産の調査
この時期には相続方法の検討を始めましょう。「思ってもいなかった財産/借金があった」というケースは意外に多く存在します。10カ月以内に相続税申告を行う必要があるため、ぎりぎりにならないためにもこの時期には遺言書・相続人・相続財産を調査し、分割協議を進めておきましょう。
>>相続人と相続財産の確定
●相続放棄・限定承認の検討
●分割協議の検討・開始
また、3カ月以内に「相続放棄・限定承認の検討」を行う必要があり、また相続人と相続財産の確定が終わったら、「分割協議」「相続方法の決定」に進みます。
>>「相続方法の決定」についての詳細はこちらから
4か月以内に対応する必要があるもの
●所得税の準確定申告
10カ月以内に対応する必要があるもの
10カ月以内には「相続税の申告」を必ず行う必要があり、そのためには遺産分割協議を完了し、遺産分割協議書を完成させる必要があります。また、被相続人の預貯金や有価証券をはじめとした各種財産については、今後財産を処理しやすいように名義変更を行っておきましょう。
●遺産分割協議の完了 ※必須
●遺産分割協議書の完成 ※必須
●預貯金・有価証券の名義変更
●各種財産の名義変更
●相続税の申告 ※必須
- 葬儀後の相続手続き
- 相続人と相続財産の確定
- 相続方法の決定
- 相続の手続き
- 小規模宅地の特例を活用する
- 二次相続を見据えた長期目線での遺産分割
- 土地を共有ではなく分割して相続する
- 預貯金の名義変更
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