法定相続情報証明制度
平成29年5月29日から法定相続情報証明制度がスタートします。
相続人は、登記所に①被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等と②作成した法定相続情報一覧図を提出することで、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しの交付を受けることができるようになります。
この写しは複数枚の取得が可能であり、相続登記の申請手続をはじめ、被相続人名義の預金の払戻し等、様々な相続手続に同時並行して利用できることで、相続手続に係る相続人・手続の担当部署双方の負担が軽減されることが期待されています。
しかし、これまで通り被相続人の原戸籍等を最低1部用意しなければならないことに変わりありません。
具体的には、預金口座がいくつもある場合にメリットが生じてきますが、今まで順番で戸籍関係書類を回してかなりの時間がかかっていたケースもあることを考えると、相続人の負担を軽減する良い制度です。
なお、戸籍関係書類以外の遺産分割協議の書類や印鑑証明、住民票の写しなどは従来通り必要となります。
本制度には、登記手続の簡便化をモチベーションとし、相続登記の必要性を喚起して、空家問題等の解決を図りたいとの狙いもあるようです。
当事務所の相続税申告サポート
相続税申告シンプルプラン:143,000円~
※不動産や預貯金の名義変更はご自分でされる方で、遺産分割協議書から相続税申告書の作成・提出までを依頼したい方向けのサポートです
基本報酬
遺産総額 | 報酬額(税込) |
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4,000万円以下 |
143,000円~ |
4,000万円超 5,000万円以下 |
198,000円~ |
5,000万円超 6,000万円以下 |
275,000円~ |
6,000万円超 7,000万円以下 |
385,000円~ |
7,000万円超 8,000万円以下 |
495,000円~ |
8,000万円超 1億円以下 |
605,000円~ |
1億円超 1億5,000万円以下 |
770,000円~ |
1億5,000万円超 2億円以下 |
990,000円~ |
2億円超 |
別途お見積り |
サポート内容
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✓財産一覧表作成
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※戸籍・住民票の取得、残高証明書の取得については、別途実費あり
相続税に強い税理士を選ぶコツ
円満な相続をするために、相続税に強い税理士を選ぶコツを必ず確認しましょう。
(1)相続に実績のある税理士を選ぶ
1年に1件あるかどうかでは、ノウハウが身に付かず、相続税が得意な税理士は非常に限られている一方、得意な税理士は年に数十件と偏っているのが現状です。相続税は対応の仕方でかなりの差が出る税目なのです。
※ご相談は、相続人の方、または遺言書作成を検討されている方に限定させていただいております。
(2)相続専門税理士か、相続部門がある税理士法人を選ぶ
(3)FPに積極的に取り組んでいる税理士を選ぶ
相続の無料相談会について
専門家による無料相談
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