円満な相続を
相続を「争族」にしないために
ケース1 相続財産の大半が分割の難しい不動産などのケース
現金が少なく、土地や家屋などの不動産が相続財産の大半を占める場合、その分割をめぐってトラブルになることが多くあります。最悪の場合、自宅を失うことにもなりかねません。
ケース2 相続人が多くて話し合いが困難なケース
相続人が多ければ多いほど遺産分割協議がうまくまとまらず、トラブルになることがあります。兄弟姉妹や各々の配偶者の仲が悪い場合、疎遠になっている場合などは特に注意が必要です。
ケース3 子供がいないケース(全財産を妻に遺したい)
子供がいない場合、本人の親(親がいない場合、兄弟姉妹)に相続権が発生し、遺産分割を主張することがあります。
参考 ■法定相続人と法定相続分
解決法
ケース1 生命保険に加入する
家を分割する代わりに生命保険金を原資として代償交付金を用意する方法や、土地・家屋などの資産を相続しない子供を生命保険金の受取人として生命保険を用意する方法などがあります。
ケース2・3 遺言書を作成する
遺言書は被相続人の最後の意志を示すものです。相続人同士の無用な争いを避けるためにも有効です。
配分方法を定めない場合と定めて理由をつけてあった場合では、圧倒的に後者のほうがトラブルが少ないことが実証されています。
特に遺言書の後に付記事項として各相続人への思いを遺しておくことがとても有効なので、是非お勧めします。