二次相続を見据えた長期目線での遺産分割
二次相続を見据えた長期的目線での遺産分割
「二次相続」とは、父・母・子という家族構成の場合、父親が先にお亡くなりになり、その財産を母親と子供がご相続することを「一次相続」、その後、母親がお亡くなりになられた際に子供がご相続されるのを「二次相続」と言います。
一次相続
まず一次相続から検討しますと、配偶者(この場合は母親です)には税額軽減の特例というものがあり、法定相続分(法律によって定められた割合に基づく相続分)または1億6,000万円までのご相続に関しては相続税がかかりません。
この特例を活用すると、一次相続の時点での税負担は最小限にすることができると思います。
二次相続
次に母親が亡くなり二次相続が発生したとき、配偶者の税額軽減の特例を活用することはできず、先に亡くなった父親の財産も合わせてその総額が子供の相続財産となり、結果的に非常に高額な相続税を支払わなければならなくなってしますのです。
【ポイント】一時相続の時点で子供の相続分を増やすことで、二次相続の際の相続財産を少なくする
二次相続を考慮した納税総額考えると、一次相続の際に、敢えて「相続税を支払わなければならない額」を相続するということも必要かもしれません。
一次相続の際に、税金がかからなくかるからといって、配偶者に財産を相続すると、一次相続・二次相続とトータルで考えたとき、結果的に多く相続税を納めるということになってしまうのです。
なかなかそこまで先を見据えることは難しいかと思いますが、相続税額を抑えるという点では必ず検討すべきことです。相続税に強い税理士であれば、最も税負担を抑えられる相続の方法をご提案することもできます。
当事務所の相続税申告サポート
相続税申告シンプルプラン:143,000円~
※不動産や預貯金の名義変更はご自分でされる方で、遺産分割協議書から相続税申告書の作成・提出までを依頼したい方向けのサポートです
基本報酬
遺産総額 報酬額(税込) 4,000万円以下
143,000円~ 4,000万円超 5,000万円以下
253,000円~ 5,000万円超 6,000万円以下
275,000円~ 6,000万円超 7,000万円以下
385,000円~ 7,000万円超 8,000万円以下
495,000円~ 8,000万円超 1億円以下
605,000円~ 1億円超 1億5,000万円以下
770,000円~ 1億5,000万円超 2億円以下
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別途お見積り サポート内容
✓相続関係説明図作成
✓財産一覧表作成
✓遺産分割協議書の作成
✓相続財産評価シミュレーション
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※戸籍・住民票の取得、残高証明書の取得については、別途実費あり
相続税に強い税理士を選ぶコツ
円満な相続をするために、相続税に強い税理士を選ぶコツを必ず確認しましょう。
(1)相続に実績のある税理士を選ぶ
現在日本に税理士は7万人超いますが、相続税の申告件数は5万件台であり、単純計算で税理士1人当たり1件もありません。 1年に1件あるかどうかでは、ノウハウが身に付かず、相続税が得意な税理士は非常に限られている一方、得意な税理士は年に数十件と偏っているのが現状です。相続税は対応の仕方でかなりの差が出る税目なのです。
※ご相談は、相続人の方、または遺言書作成を検討されている方に限定させていただいております。
(2)相続専門税理士か、相続部門がある税理士法人を選ぶ
単純計算で財産評価に精通するには、極めて専門的で長い経験を必要とする上、毎年、税制改正があるので年中研究している人がいないと最適な対応は難しいのです。 (3)FPに積極的に取り組んでいる税理士を選ぶ
相続は被相続人の精算処理だけでなく、故人の遺志を引き継ぐ様々な問題に繋がっていくので、幅広くFP的な相談もできるところが有益だと思われます。 相続の無料相談会について
専門家による無料相談
浦和相続サポートセンターでは、相続手続や相続税申告でお悩みの方のために初回60分の無料相談(事前予約制)を実施しております。 無料相談では、相続専門の税理士がお客さまのお話をしっかりとお聞かせいただき、お客さまの立場に立ったご提案をさせていただきます。
お急ぎの方は、0120-634-006からお電話いただくか、下記リンクより必要事項を入力のうえ、お気軽にご連絡ください。
相続専門の担当スタッフが対応させていただきます。
※無料相談はお客さまの思いをしっかりとお聞かせいただきたいため、直接お会いする面談形式のみとさせていただいております(お電話のみのご相談はご遠慮いただいております)
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