二次相続を見据えた長期目線での遺産分割
二次相続を見据えた長期的目線での遺産分割
「二次相続」とは、父・母・子という家族構成の場合、父親が先にお亡くなりになり、その財産を母親と子供がご相続することを「一次相続」、その後、母親がお亡くなりになられた際に子供がご相続されるのを「二次相続」と言います。
一次相続
まず一次相続から検討しますと、配偶者(この場合は母親です)には税額軽減の特例というものがあり、法定相続分(法律によって定められた割合に基づく相続分)または1億6,000万円までのご相続に関しては相続税がかかりません。
この特例を活用すると、一次相続の時点での税負担は最小限にすることができると思います。
二次相続
次に母親が亡くなり二次相続が発生したとき、配偶者の税額軽減の特例を活用することはできず、先に亡くなった父親の財産も合わせてその総額が子供の相続財産となり、結果的に非常に高額な相続税を支払わなければならなくなってしますのです。
【ポイント】一時相続の時点で子供の相続分を増やすことで、二次相続の際の相続財産を少なくする
二次相続を考慮した納税総額考えると、一次相続の際に、敢えて「相続税を支払わなければならない額」を相続するということも必要かもしれません。
一次相続の際に、税金がかからなくかるからといって、配偶者に財産を相続すると、一次相続・二次相続とトータルで考えたとき、結果的に多く相続税を納めるということになってしまうのです。
なかなかそこまで先を見据えることは難しいかと思いますが、相続税額を抑えるという点では必ず検討すべきことです。相続税に強い税理士であれば、最も税負担を抑えられる相続の方法をご提案することもできます。
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