名義預金がある方へ~名義預金と判定されるケースを税理士が解説~
このような方はいらっしゃいませか?
・被相続人が相続人(子供・孫名義)名義で貯金をしていた
・不動産の名義は、子供・孫になっているが、実際に資金を出したのは相続人である
・被相続人が専業主婦の妻のために、給与の一部を妻名義で預金していた
名義預金とは
相続において、亡くなった方(被相続人)が配偶者や子供・孫の名義で、財産を残しているものを名義預金といいます。
相続税の税務調査で必ずと言っていいほど調査されるのが、この名義預金です。さらに、相続税の申告漏れを指摘される点も、この名義預金であるケースが多数あります。
申告漏れとなると、相続税の追徴課税が行われるとともに、延滞税なども課税されることにもなるため注意が必要です。
「誰にも言ってないから、隠していれば大丈夫なのでは?」というご相談をよく頂きますが、税務署は、相続税の税務調査をするに当たり、金融機関に預金情報を開示させることができますので、誰にも言っていなかったとしても、自分を含む親族全員の預金の動きを見られてしまいます。
そのため、税務調査が入ったときには、名義預金か自分自身の預金であるかどうかは、ほぼ見極められてしまうのです。
まず、どういった場合に名義預金と捉えられるか、実際の事例から見ておきましょう。
実際に名義預金と判定されるケース
家族名義の預貯金が、名義だけのもので、実際の所有者は亡くなった方(被相続人)である判断されると、この預貯金は相続財産に含め、相続税申告の対象としなければなりません。
実際の相続税の税務調査では以下の3つがポイントで判断しています。
①被相続人と同じ印鑑を使っている場合
②通帳や印鑑を被相続人が保管している場合
③本当に贈与した事実があるのか
1)被相続人と同じ印鑑を使っている場合被相続人の預金口座と名義預金が疑われる預金口座が同じ印鑑を使っているときは、次のような点を指摘される可能性があります。 以上の点について明確にしておく必要があります。 2)通帳や印鑑を被相続人が保管している場合通帳や印鑑を被相続人が保管している際は、被相続人と同じ印鑑を使っている場合と同様、以下の点を指摘される可能性があります。 以上の点は指摘される可能性がありますので、明確にしておく必要があります。 3)本当に贈与した事実があるのか名義預金ではなく、贈与した財産であるかについては、以下の点を指摘される可能性があります。 |
相続税の税務調査では、被相続人の預金口座から高額な出金があるときは、ほぼ間違いなく何のために出金されたものかを確認されます。
実際には生活費として出金されている場合もありますが、きちんと説明できないと相続財産として相続税申告の対象とされてしまいます。
特に税務署が考えるのは、名義預金ではないか?や、何らかの資産を購入するための資金に使われたものではないか?という点を指摘します。
|
・実は名義預金だが、相続財産に入れずに相続税申告を行ってしまった!
・名義預金があるが税務署から指摘されるかどうかを相談したい!
・相続税の申告漏れを指摘されたくないので、きちんと対策しておきたい!
そんな方も大丈夫です!! 当センターにご相談いただければ、きちんと対応、解決いたします! |
以上のような点でお悩みの方は、ぜひ一度当センターにご相談ください。
最適な対策をご提案させていただきます。
ご相談者からいただいた声
- とにかくしっかり話を聞いていただいてうれしいです。よそではあまり話を聞いてもらえなかったので・・・。(50代女性)
- 無料なのにここまで親身に相談にのっていただいて感謝しています。(30代男性)
- 事務所が開放的で明るいので気持ちよく話ができました。また相談ルームでのご相談だったのでゆっくり話も出来てよかったです。(30代女性)
- 相続手続だけでなく、相続税が発生するかしないかまでその場でわかったので助かりました。(40代男性)
相続サポートプラン
-
相続税申告シンプルプラン:143,000円~
※不動産や預貯金の名義変更はご自分でされる方で、遺産分割協議書から相続税申告書の作成・提出までを依頼したい方向けのサポートです
基本報酬
遺産総額 報酬額(税込) 4,000万円以下
143,000円~ 4,000万円超 5,000万円以下
253,000円~ 5,000万円超 6,000万円以下
275,000円~ 6,000万円超 7,000万円以下
385,000円~ 7,000万円超 8,000万円以下
495,000円~ 8,000万円超 1億円以下
605,000円~ 1億円超 1億5,000万円以下
770,000円~ 1億5,000万円超 2億円以下
990,000円~ 2億円超
別途お見積り サポート内容
✓相続関係説明図作成
✓財産一覧表作成
✓遺産分割協議書の作成
✓相続財産評価シミュレーション
✓相続税申告書の作成・提出
※戸籍・住民票の取得、残高証明書の取得については、別途実費あり
相続の無料相談会について
浦和相続サポートセンターでは、相続手続や相続税申告でお悩みの方のために初回60分の無料相談(事前予約制)を実施しております。
無料相談では、相続専門の税理士がお客さまのお話をしっかりとお聞かせいただき、お客さまの立場に立ったご提案をさせていただきます。
※無料相談はお客さまの思いをしっかりとお聞かせいただきたいため、直接お会いする面談形式のみとさせていただいております(お電話のみのご相談はご遠慮いただいております)
お問い合わせフォームをご利用の方はこちら
- さいたま浦和で名義預金にお悩みの方へ
- 相続に関心のある地主の方へ
- 相続税の申告でお悩みの方へ
- 相続の申告期限が近づいている方へ
- 申告を自分でしようと考えている方へ
- 相続のお尋ねが届いた方
- 被相続人が元経営者だった方へ
- 被相続人が公務員だった方へ
- 被相続人が不動産オーナーだった方へ
- 埼玉県外の不動産を相続された方へ
- さいたま市に不動産がある方
- 貸駐車場をお持ちの方へ
- 亡くなった方が農地をお持ちだった方へ
- さいたま市周辺に農地をお持ちの方の相続
- ご親族を亡くされた方へ
- お勤めで時間がとれない方へ
- 兄弟・姉妹の相続人になった方へ
- 名義預金がある方へ~名義預金と判定されるケースを税理士が解説~
- 相続税がかかるか心配な方へ