被相続人が元経営者だった方へ
このようなお悩みございませんか?
・被相続人が事業主としてなくなる直前まで事業をしていた・・・どのような手続きをすればいい?
・相続財産の中に、非上場株式がある・・・
・会社の貸付金・未収入金がある・・・
・経営者も死亡退職金が発生するの?
・会社の財産と、個人の財産を区別していなかった・・・どうすればいい?
よくいただくご質問
Q.自社株評価はどうすればいいの?
A.上場株式が、取引所の株価という客観的な数字で株価を評価できる一方で、非上場会社の自社株には、客観的な数値がありません。
では、自社株をどのように評価するのでしょうか?
それは国税庁が作成している、「取引相場のない株式等の評価」に基づいて評価することになります。
非上場会社の中でも上場会社に近い規模から、個人企業並みの小規模会社までその内訳は千差万別です。よって、規模に応じて大会社・中会社・小会社に区分し、区分に応じてそれぞれに即した方式により評価することになります。非上場株式の評価は非常に複雑なので専門家に依頼することをおすすめします。
Q.自社株を評価で気をつけるべきポイントは?
気をつけるポイントは下記です。
・創業からの年数が長く、利益の蓄積が多い場合
・所有している不動産の価値が購入時よりも上がっている場合
→相続税評価はかなり高額になる可能性があります。
・被相続人の保有株式が多い場合
→その相続によって会社の経営権が移ることもありうる状態であり、会社の経営や存続にも影響を与える可能性があります。
・多額の借入金がある場合
→会社の借入れの際に個人が連帯保証人になっていた場合は、それも相続債務です。場合によっては相続放棄を申し立てることによって債務を相続しない選択も可能ですが、プラスの財産(自社株も含む)も放棄することになりますので十分な検討が必要です。
相続は被相続人の精算処理だけでなく、故人の遺志を引き継ぐ様々な問題に繋がっていくので、幅広くFP的な相談もできるところが有益だと思われます。
相続サポートプラン
相続税申告シンプルプラン:143,000円~
※不動産や預貯金の名義変更はご自分でされる方で、遺産分割協議書から相続税申告書の作成・提出までを依頼したい方向けのサポートです
基本報酬
遺産総額 | 報酬額(税込) |
---|---|
4,000万円以下 |
143,000円~ |
4,000万円超 5,000万円以下 |
198,000円~ |
5,000万円超 6,000万円以下 |
275,000円~ |
6,000万円超 7,000万円以下 |
385,000円~ |
7,000万円超 8,000万円以下 |
495,000円~ |
8,000万円超 1億円以下 |
605,000円~ |
1億円超 1億5,000万円以下 |
770,000円~ |
1億5,000万円超 2億円以下 |
990,000円~ |
2億円超 |
別途お見積り |
サポート内容
✓相続関係説明図作成
✓財産一覧表作成
✓遺産分割協議書の作成
✓相続財産評価シミュレーション
✓相続税申告書の作成・提出
※戸籍・住民票の取得、残高証明書の取得については、別途実費あり
相続税申告フルサポートプラン:330,000円~
※相続税申告書の作成・提出に加えて、不動産・預貯金に関する全ての相続手続きを依頼したい方向けのサポートです
基本報酬
遺産総額 | 報酬額(税込) |
---|---|
4,000万円以下 |
330,000円~ |
4,000万円超 5,000万円以下 |
385,000円~ |
5,000万円超 6,000万円以下 |
495,000円~ |
6,000万円超 7,000万円以下 |
605,000円~ |
7,000万円超 8,000万円以下 |
715,000円~ |
8,000万円超 1億円以下 |
880,000円~ |
1億円超 1億5,000万円以下 |
1,100,000円~ |
1億5,000万円超 2億円以下 |
1,320,000円~ |
2億円超 |
別途お見積り |
サポート内容
✓相続人調査(戸籍・住民票の取得)※発行手数料別途実費
✓相続関係説明図作成
✓相続財産調査(残高証明・評価照明の取得)※発行手数料別途実費
✓財産一覧表作成
✓遺産分割協議書の作成
✓相続財産評価シミュレーション
✓相続税申告書の作成・提出
✓各種名義変更(預貯金、有価証券)※3金融機関まで。以降1金融機関毎に5.5万円追加費用。
※全て税込価格
相続税に強い税理士を選ぶコツ
円満な相続をするために、相続税に強い税理士を選ぶコツを必ず確認しましょう。
(1)相続に実績のある税理士を選ぶ
1年に1件あるかどうかでは、ノウハウが身に付かず、相続税が得意な税理士は非常に限られている一方、得意な税理士は年に数十件と偏っているのが現状です。相続税は対応の仕方でかなりの差が出る税目なのです。
※ご相談は、相続人の方、または遺言書作成を検討されている方に限定させていただいております。
(2)相続専門税理士か、相続部門がある税理士法人を選ぶ
(3)FPに積極的に取り組んでいる税理士を選ぶ
ご相談者からいただいた声
- とにかくしっかり話を聞いていただいてうれしいです。よそではあまり話を聞いてもらえなかったので・・・。(50代女性)
- 無料なのにここまで親身に相談にのっていただいて感謝しています。(30代男性)
- 事務所が開放的で明るいので気持ちよく話ができました。また相談ルームでのご相談だったのでゆっくり話も出来てよかったです。(30代女性)
- 相続手続だけでなく、相続税が発生するかしないかまでその場でわかったので助かりました。(40代男性)
相続の無料相談会について
専門家による無料相談
無料相談では、相続専門の税理士がお客さまのお話をしっかりとお聞かせいただき、お客さまの立場に立ったご提案をさせていただきます。
お急ぎの方は、0120-634-006からお電話いただくか、下記リンクより必要事項を入力のうえ、お気軽にご連絡ください。
相続専門の担当スタッフが対応させていただきます。
※無料相談はお客さまの思いをしっかりとお聞かせいただきたいため、直接お会いする面談形式のみとさせていただいております(お電話のみのご相談はご遠慮いただいております)
メールのお問合せはこちら
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