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さいたま浦和で名義預金にお悩みの方へ

名義預金についてのバナーです。

名義預金について、このような状況になっていませんか?

被相続人が孫名義で貯金をしていた
・不動産の名義は、子供・孫になっているが、実際に資金を出したのは相続人である
・被相続人が専業主婦の妻のために、給与の一部を妻名義で預金していた

もしかして・・・こんなことをお考えではないでしょうか?

✓「何かあった時のために銀行の名義は変えておこう。これで相続も安心だ」
「おじいちゃんのお金、亡くなる前に移しておいて良かった
「専業主婦だけど、貯金はちゃんとしてあります。これで、旦那が亡くなった後も安心」
「じつは、亡くなる前にお金移したんですよ。
銀行には預けてないお金、相続税に入れなくてもバレませんよね?

これらはすべて、「名義預金」です。
税務調査が入るリスク、申告漏れによる延滞税なども発生する可能性があります。

名義預金についてのバナーです。

名義預金とは?

相続において、亡くなった方(被相続人)が配偶者や子供・孫の名義で、財産を残しているもの名義預金といいます。
そして、相続税の税務調査で必ずと言っていいほど調査されるのが、この名義預金です。

さらに、相続税の申告漏れを指摘される点も、この名義預金であるケースが多数あります。

「名義預金」は相続税課税対象にあたり、正しく申告していない場合、税務署から電話や書面で申告するように促されます。
それでも申告に応じない場合には、税務調査が入ることになります。
このような場合、申告漏れによる延滞税なども発生する可能性があります。

したがって、きちんと
「これは名義預金にあたるのかどうか」
「これは相続税課税対象になるのか」

の正しい判断を知り、正しい対策を進めることが重要です。

実際に名義預金と判定されるケース

家族名義の預貯金が、名義だけのもので、実際の所有者は亡くなった方(被相続人)である判断されると、この預貯金は相続財産に含め、相続税申告の対象としなければなりません

実際の相続税の税務調査では以下の3つがポイントで判断しています。

1)被相続人と同じ印鑑を使っている場合

被相続人の預金口座と名義預金が疑われる預金口座が同印鑑を使っているときは、次のような点を指摘される可能性があります。
・預金口座は誰が開設したものなのか?
・預金口座に入金したのは誰なのか?
・実
際に預金口座を管理しているのは誰なのか?

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以上の点について明確にしておく必要があります。

2)通帳や印鑑を被相続人が保管している場合

通帳や印鑑を被相続人が保管している際は、被相続人と同じ印鑑を使っている場合と同様、以下の点を指摘される可能性があります。
・預金口座は誰が開設したものなのか?
・預金口座を入金したのは誰なのか?
・実際に預金口座を管理しているのは誰なのか?
・子供や孫の居住地とは異なる、被相続人の居住地近くの金融機関が利用されている理由

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以上の点は指摘される可能性がありますので、明確にしておく必要があります。

3)本当に贈与した事実があるのか

名義預金ではなく、贈与した財産であるかについては、以下の点を指摘される可能性があります。
・贈与契約書は作成してあるか?
・贈与税申告を行っているか?

・財産を受け取った人は、財産を受け取ったことを知っているの

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相続税の税務調査では、被相続人の預金口座から高額な出金があるときは、ほぼ間違いなく何のために出金されたものかを確認されます。
実際には生活費として出金されている場合もありますが、きちんと説明できないと相続財産として相続税申告の対象とされてしまいます。
特に税務署が考えるのは、名義預金ではないか?や、何らかの資産を購入するための資金に使われたものではないか?という点を指摘します。

当事務所の相続税申告サポート

相続税申告シンプルプラン:143,000円~ 

※不動産や預貯金の名義変更はご自分でされる方で、遺産分割協議書から相続税申告書の作成・提出までを依頼したい方向けのサポートです

基本報酬
遺産総額 報酬額(税込)

4,000万円以下

143,000円~

4,000万円超 5,000万円以下

198,000円~

5,000万円超 6,000万円以下

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6,000万円超 7,000万円以下

385,000円~

7,000万円超 8,000万円以下

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8,000万円超 1億円以下

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1億円超 1億5,000万円以下

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1億5,000万円超 2億円以下

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2億円超

別途お見積り
サポート内容

✓相続関係説明図作成

✓財産一覧表作成

✓遺産分割協議書の作成

✓相続財産評価シミュレーション

✓相続税申告書の作成・提出

※戸籍・住民票の取得、残高証明書の取得については、別途実費あり

相続税に強い税理士を選ぶコツ

円満な相続をするために、相続税に強い税理士を選ぶコツを必ず確認しましょう。

(1)相続に実績のある税理士を選ぶ

TOP_kotu001現在日本に税理士は7万人超いますが、相続税の申告件数は5万件台であり、単純計算で税理士1人当たり1件もありません。

1年に1件あるかどうかでは、ノウハウが身に付かず、相続税が得意な税理士は非常に限られている一方、得意な税理士は年に数十件と偏っているのが現状です。相続税は対応の仕方でかなりの差が出る税目なのです。

※ご相談は、相続人の方、または遺言書作成を検討されている方に限定させていただいております。

(2)相続専門税理士か、相続部門がある税理士法人を選ぶ

TOP_kotu003単純計算で財産評価に精通するには、極めて専門的で長い経験を必要とする上、毎年、税制改正があるので年中研究している人がいないと最適な対応は難しいのです。

(3)FPに積極的に取り組んでいる税理士を選ぶ

TOP_kotu002相続は被相続人の精算処理だけでなく、故人の遺志を引き継ぐ様々な問題に繋がっていくので、幅広くFP的な相談もできるところが有益だと思われます。

相続の無料相談会について

専門家による無料相談

IMG_1266_1_300px浦和相続サポートセンターでは、相続手続や相続税申告でお悩みの方のために初回60分の無料相談(事前予約制)を実施しております。

無料相談では、相続専門の税理士がお客さまのお話をしっかりとお聞かせいただき、お客さまの立場に立ったご提案をさせていただきます。

お急ぎの方は、0120-634-006からお電話いただくか、下記リンクより必要事項を入力のうえ、お気軽にご連絡ください。

相続専門の担当スタッフが対応させていただきます。

>>当事務所の無料相談はこちら

※無料相談はお客さまの思いをしっかりとお聞かせいただきたいため、直接お会いする面談形式のみとさせていただいております(お電話のみのご相談はご遠慮いただいております)

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