家族信託~ケース1.法定相続の概念にとらわれない資産継承も可能
相続が発生すると一般的には、法定相続に則り、相続されます。
母が亡くなった場合、長男と次男に50%ずつ相続財産がいきわたります。
もしその後次男が他界すれば、次男に相続されたほとんどの財産が妻に相続されます。
更に妻が他界すると、その財産は妻の一族に相続されます。
このように法定相続では、将来次男の妻の一族ではなく長男の子供(孫)に相続をさせたいと思っても無理なのです。
しかし、家族信託なら、次男の妻が他界後、長男の子供に戻す指定が可能です。