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家族信託~ケース1.法定相続の概念にとらわれない資産継承も可能

相続が発生すると一般的には、法定相続に則り、相続されます。

母が亡くなった場合、長男と次男に50%ずつ相続財産がいきわたります。

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もしその後次男が他界すれば、次男に相続されたほとんどの財産が妻に相続されます。

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更に妻が他界すると、その財産は妻の一族に相続されます。

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このように法定相続では、将来次男の妻の一族ではなく長男の子供(孫)に相続をさせたいと思っても無理なのです。

しかし、家族信託なら、次男の妻が他界後、長男の子供に戻す指定が可能です。

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