0120-634-006

繋がらない場合は
048-866-9734までご連絡ください

受付時間9:00~18:00(平日)

相続の仕組みが分かる相続ハンドブック申込はこちら

24時間受付中問合せフォーム

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属から、住宅取得用の資金の贈与を受けた場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額については贈与税が非課税となる特例があります。

<非課税限度額>

*消費税等の税率が8%の場合。消費税等の税率が10%である場合には別途。

*1一定基準を満たす住宅とは「断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4」「耐震等級2以上または免震建築物」「高齢者等配慮対策等級3以上」のいずれかを満たす住宅

<受贈者の主な要件>
住宅取得等資金贈与の非課税の特例の受けるためにはいくつかの要件があります。ここでは主なものを紹介します。

①直系尊属からの贈与であること。
②贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。
③贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。
④贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
⑤贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること。または同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
 
この他にも取得する住宅に関してもいくつか要件がありますのでご注意ください。


<住宅取得等資金贈与の非課税の特例を上手に使うために・・・>
 これから住宅取得を考えている方々にとってはぜひ活用したい住宅取得等資金贈与の非課税の特例ですが、その恩恵を受けるにはいくつかの注意点があります。
 この特例は直系尊属(父母や祖父母)からの贈与に限られるため、配偶者の親から住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、非課税の適用を受けることはできません(ただし養子縁組をしている場合は直系尊属に該当)。
 また、購入契約を結んだマンションの完成が遅れて「翌年の3月15日までに物件の引渡しを受ける」という要件を満たさなくなり、特例の適用を受けることができなかった・・・という失敗例もあるようです。
 最後になりますが、この特例を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍謄本、登記事項証明書など一定の書類を添付して税務署に提出する必要があります。
肝心の申告を忘れて、税務署から後に追徴課税されるというケースも報告されています。
 期限付きの特例ではありますが、焦らず計画性をもって上手に活用したいものです。

当事務所の相続税申告サポート

相続税申告シンプルプラン:143,000円~ 

※不動産や預貯金の名義変更はご自分でされる方で、遺産分割協議書から相続税申告書の作成・提出までを依頼したい方向けのサポートです

基本報酬
遺産総額 報酬額(税込)

4,000万円以下

143,000円~

4,000万円超 5,000万円以下

198,000円~

5,000万円超 6,000万円以下

275,000円~

6,000万円超 7,000万円以下

385,000円~

7,000万円超 8,000万円以下

495,000円~

8,000万円超 1億円以下

605,000円~

1億円超 1億5,000万円以下

770,000円~

1億5,000万円超 2億円以下

990,000円~

2億円超

別途お見積り
サポート内容

✓相続関係説明図作成

✓財産一覧表作成

✓遺産分割協議書の作成

✓相続財産評価シミュレーション

✓相続税申告書の作成・提出

※戸籍・住民票の取得、残高証明書の取得については、別途実費あり

相続税に強い税理士を選ぶコツ

円満な相続をするために、相続税に強い税理士を選ぶコツを必ず確認しましょう。

(1)相続に実績のある税理士を選ぶ

TOP_kotu001現在日本に税理士は7万人超いますが、相続税の申告件数は5万件台であり、単純計算で税理士1人当たり1件もありません。

1年に1件あるかどうかでは、ノウハウが身に付かず、相続税が得意な税理士は非常に限られている一方、得意な税理士は年に数十件と偏っているのが現状です。相続税は対応の仕方でかなりの差が出る税目なのです。

※ご相談は、相続人の方、または遺言書作成を検討されている方に限定させていただいております。

(2)相続専門税理士か、相続部門がある税理士法人を選ぶ

TOP_kotu003単純計算で財産評価に精通するには、極めて専門的で長い経験を必要とする上、毎年、税制改正があるので年中研究している人がいないと最適な対応は難しいのです。

(3)FPに積極的に取り組んでいる税理士を選ぶ

TOP_kotu002相続は被相続人の精算処理だけでなく、故人の遺志を引き継ぐ様々な問題に繋がっていくので、幅広くFP的な相談もできるところが有益だと思われます。

相続の無料相談会について

専門家による無料相談

IMG_1266_1_300px浦和相続サポートセンターでは、相続手続や相続税申告でお悩みの方のために初回60分の無料相談(事前予約制)を実施しております。

無料相談では、相続専門の税理士がお客さまのお話をしっかりとお聞かせいただき、お客さまの立場に立ったご提案をさせていただきます。

お急ぎの方は、0120-634-006からお電話いただくか、下記リンクより必要事項を入力のうえ、お気軽にご連絡ください。

相続専門の担当スタッフが対応させていただきます。

>>当事務所の無料相談はこちら

※無料相談はお客さまの思いをしっかりとお聞かせいただきたいため、直接お会いする面談形式のみとさせていただいております(お電話のみのご相談はご遠慮いただいております)

メールのお問合せはこちら


    浦和 相続サポートセンターに関するお問い合わせは下のフォームよりお願いします。
    お電話でのお問い合わせはTEL:0120-634-006まで、お気軽にお問合せ下さい。
    は入力必須です。

    個人情報の取扱いについて

    下記の個人情報の取扱いに関する事項についてご確認いただき、
    同意される方は「個人情報の取扱いに同意する」をチェックして、「この内容で送信する」を押してください。


    ■事業者の名称
     ヤマト税理士法人
    ■個人情報保護管理者
     代表社員 北村 秀子
     電話番号 048-866-9734
    ■個人情報の利用目的
     お預かりした個人情報は、お問い合わせへの対応に利用します。
    ■個人情報の第三者提供について
     ご本人の同意がある場合または法令に基づく場合を除き、今回ご入力いただく個人情報は第三者に提供しません。
    ■個人情報の委託について
     個人情報の取扱いを外部に委託することがあります。
    ■取得した個人情報の回答及びお問い合わせ窓口
     本人からの求めにより、当法人が本件により取得した個人情報の利用目的の通知・開示・内容の訂正・追加または削除・利用の停止・消去(「開示等」といいます。)に応じます。
     開示等に応じる窓口は、下記の「個人情報に関する苦情・相談窓口」になります。
    ■個人情報における任意性について
     個人情報のご提供は、ご本人の任意です。但し。必須項目をご入力いただけない場合は本フォームをご利用いただけませんので、ご了承ください。
    ■本人が用意に知覚できない方法による個人情報の取得
     本フォームでは、セッション管理のためCookieを使用しています。

    個人情報に関する苦情・相談窓口

    お客様の個人情報に関するお問合せにつきましては、下記窓口で受付けております。
    〒336-0022 埼玉県さいたま市南区白幡4-1-19 TSKビル5階
     ヤマト税理士法人 個人情報問合せ係 山田 直緒子
     メールアドレス:tax@yamatotax.or.jp
     TEL:048-866-9734 (受付時間 9:00~18:00※)
     ※尚、土日、祝祭日、年末年始及び夏季休暇中は、翌営業日のご対応とさせて頂きます。

    個人情報の取り扱いに同意する

    ※送信後にエラーが発生した場合は、お手数ですがお電話0120-634-006まで、お気軽にお問合せ下さい。

    PAGETOP
    ご不明な点はお気軽にご相談くださいお客様に寄り添ったサポートをお約束します
    • お電話でのお問い合わせ

      0120-634-006

      受付時間 9:00~18:00(平日)
      繋がらない場合は048-866-9734までご連絡ください
      よくあるご質問
    • メールでのお問い合わせ
      24時間受付中問合せフォーム
    無料“丸分かり”相続ハンドブックはこちらから申込はこちらから無料“丸分かり”相続ハンドブックはこちらから申込はこちらから