住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属から、住宅取得用の資金の贈与を受けた場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額については贈与税が非課税となる特例があります。
<非課税限度額>
*消費税等の税率が8%の場合。消費税等の税率が10%である場合には別途。
*1一定基準を満たす住宅とは「断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4」「耐震等級2以上または免震建築物」「高齢者等配慮対策等級3以上」のいずれかを満たす住宅
<受贈者の主な要件>
住宅取得等資金贈与の非課税の特例の受けるためにはいくつかの要件があります。ここでは主なものを紹介します。
①直系尊属からの贈与であること。
②贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。
③贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。
④贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
⑤贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること。または同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
この他にも取得する住宅に関してもいくつか要件がありますのでご注意ください。
<住宅取得等資金贈与の非課税の特例を上手に使うために・・・>
これから住宅取得を考えている方々にとってはぜひ活用したい住宅取得等資金贈与の非課税の特例ですが、その恩恵を受けるにはいくつかの注意点があります。
この特例は直系尊属(父母や祖父母)からの贈与に限られるため、配偶者の親から住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、非課税の適用を受けることはできません(ただし養子縁組をしている場合は直系尊属に該当)。
また、購入契約を結んだマンションの完成が遅れて「翌年の3月15日までに物件の引渡しを受ける」という要件を満たさなくなり、特例の適用を受けることができなかった・・・という失敗例もあるようです。
最後になりますが、この特例を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍謄本、登記事項証明書など一定の書類を添付して税務署に提出する必要があります。
肝心の申告を忘れて、税務署から後に追徴課税されるというケースも報告されています。
期限付きの特例ではありますが、焦らず計画性をもって上手に活用したいものです。
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