【初回相談無料】埼玉県さいたま市浦和で相続税申告のことなら浦和相続サポートセンターにご相談ください
浦和相続サポートセンター
「浦和相続サポートセンター」を運営しております税理士の北村と申します。
当事務所はさいたま市南区に事務所を構え、さいたま市浦和の皆様からも多くのご相談をいただいております。
税理士として浦和エリアを中心に遺産相続、相続税、相続手続きや遺言書作成などの生前対策に関する手続きのサポートをさせていただいております。
初めての相続税申告
初めての相続税申告をする前に、押さえておくべきポイントをご紹介させていただきます。
・期限がある
・期限を過ぎるとペナルティがある
・申告先が決まっている
・納税金額を自分で計算する
相続税申告に関してお悩みの方は、相続に詳しい税理士にご相談することをおすすめいたします。
さいたま市にお住まいで相続をご検討されている皆様へ
このようなお悩みはございませんか?
◆相続税の申告がはじめてで、何からはじめていいのかわからない・・・
◆どの税理士にお願いすればいいのかわからない・・・
◆相続税申告にはどのような資料を用意すればいいの?
◆相続税がかかるのかどうかがわからない・・・
◆自分で申告書を作成したが、行き詰ってしまった・・・!
◆二次相続(将来発生する相続)の、相続税対策も必要
当事務所がさいたま市で相続で選ばれる理由
相続税申告のサポートプラン
当事務所は皆様のご状況に最適な相続税申告を行うことができるように、複数のプランをご用意しております。
詳しい内容については下記のページをご覧ください。
相続税申告について詳しく知りたい!
相続税申告に必要な手続きとは?
1)相続人の確定と相続関係図作成
相続税申告の際は、財産の計算をするだけではありません。
まず「今回の相続の関係者は誰か?」を明確にすることが必要です。
具体的には、
・被相続人の出生から死亡の戸籍謄本、戸籍の附票
・相続人全員の戸籍謄本、戸籍の附票
・被相続人の略歴書
・相続人全員の略歴書
などの書類を集めて作成しなくてはなりません。
すべて集まったら、今回の相続人全員をまとめた家計図のような「相続人関係図」という書類を作成します。
2)相続財産の評価と財産評価明細、財産目録の作成
相続人が確定したら、次に、どんな財産を持っていて、相続税法上どの程度の価値があるのか?を計算し、書類にまとめなくてはなりません。
相続財産の評価に当たって必要な書類は、
固定資産税納税通知書、固定資産税の名寄帳、不動産登記事項証明書、公図、測量図、建物所在図、住宅地図、路線価図、都市計画図、森林簿、森林計画図、生命保険証券、損害保険証券、保険の権利評価証明書、解約返戻金の試算表、通帳、取引明細書、残高証明書、四季報、IR情報、過去3年分の所得税確定申告書、減価償却明細書、償却資産税申告書、過去3期分の法人税申告書、ゴルフ会員権の証券、現地確認(評価減要素の調査、現況確認、図面との整合性確認)、現物確認(規約・規定の確認、財産的価値の有無の確認)・・・
など数多くの資料が必要となります。
これらの書類を一つ一つ調査した上で、相続財産の評価額調査の結果として、財産評価明細書を作成します。
財産評価明細書の作成に当たっては、評価の妥当性を証明する資料を一緒に提出する必要があります。
最終的な財産額をまとめた資料として、財産目録を作成します。
ここまでで、相続財産の評価と金額を確定させます。
3)遺産分割協議書の作成
ここまでの手続きで判明した「相続人」同士で、相続財産の分割方法を検討する「遺産分割協議」を実施します。
そして、その結果を「遺産分割協議書」としてまとめ、相続の内容を確定させます。
ここでは、次回の相続の際に税金がかかりすぎないよう、また、次回の相続で揉める事のないように、分割方法を工夫しておかないと、次回の相続でも更に多額の税額がかかったりしてしまいます。
また、遺産分割の結果、相続税額が算出できるようになりますので、具体的な節税対策も検討する必要があります。
4)相続税の計算
相続税の計算に当たっては、各種の特例を活用することで相続税額を節税することが可能になる場合があります。
それらの特例を使う場合は、所定の用紙に活用する特例の方法と税額の計算を記載しておく必要があります。
財産の種類と利用方法、評価額等により個別に異なりますので、税理士などの相続税の専門家以外にはなかなか判断がつきづらいところでもあります。
5)相続税申告書の作成
相続税の計算が終了し、税額が決まって初めて、相続税の申告書作成を開始します。
これまでに行ってきた財産調査や遺産分割協議の結果を元に申告書を作成することになりますので、間違えることのないよう、正確に作成していくことになります。
これまで確定申告を行われたことのある方はお分かりかもしれませんが、確定申告と相続税申告が似ているとしたら、この申告書の作成だけといえるかもしれません。
相続税申告の場合、確定申告とは異なり、数多くの証明書類を添付して提出する必要があるため、1回の申告書のページ数が少なくても200P以上となり、平均では300P以上となることがほとんどです。
また、作成する書類の数も難易度も高いため、なかなかご自身では作成できないものでもあります。
相続税の申告には、一定期間の間にしっかりと手続きを進めないと、知らなかったでは済まされない失敗をしてしまったり、税金や遺産分割で損をしてしまう事もあります。
そのため、相続税申告をお考えの方は、ぜひ一度、当センターにご相談ください。
初回無料で相続税のご相談や進め方についてのご相談に応じています。
相続税申告に関する相続事例
申告までの流れと当事務所の対応
●相続手続きはどのような手続きをすればいいのか
●相続手続き・相続税申告をする上で必要な書類について
●相続で家族でもめないようにるにはどうしたらいいか
●相続財産の調査するにはどうすればいいのか
●不動産の名義変更(相続登記)をどうすればいいのか
●預金口座の解約手続きはどうすればいいのか
●家族がもめない遺言書の書き方を知りたい
●相続した不動産を売却したい
●相続税申告をする必要があるのか
●相続税申告には何をすればよいのか
●いつまでに相続税申告が必要なのか
● 迫ってきている申告期限までに申告をするためには何をすべきなのか
● 税務署からのお尋ね/お知らせが届いた後にどのように対応すべきかについて
さいたま・浦和を中心に 相続税の無料相談受付中!
さいたま市内に財産がない、家族がいないという方でも大歓迎でございます。
さいたま市にお住まいの皆様からのご相談をお待ちしております。
納税金額は、税理士によって大きく異なる!
当事務所の相続の累計相談件数は2,000件を超えており、財産評価・節税・次の相続を踏まえたご提案など多くの経験と実績がありますので、安心してお任せいただけます。
相続税申告は税理士であれば誰でも作成可能であるというわけではありません。
相続税申告は「相続税法」「相続税法施行令」「相続税法施行規則」「相続税基本通達」「財産評価基本通達」という複数の法律とルールに基づいて作成しなければならず、税務申告の中でも特に難しいといわれています。
一方で、税理士1人が年間に受ける相続税申告の件数についてですが、日本国内の相続税申告件数は 年間約11万件、その内税理士が関与している割合は85%程度、税理士の登録者数は約7.9万人のため、約1.18件程度です。
そのため、どの税理士事務所も法人税の申告経験はある程度ありますが、相続税の申告を数多く行っている事務所は実はそう多くはありません。
お医者さんにも外科、内科などの専門分野があるように、税理士にも相続税申告を行っている相続専門の税理士がいます。
税理士に相談される際は、相続専門税理士にご相談されることをお勧めします。
「浦和相続サポートセンター」では個別無料相談を行っています!
初回面談のご予約
- 当事務所では、相続に特化した専門家が面談を対応いたします。
円満な相続をサポートいたします。メール、電話、LINEにてお問い合わせを承っております。
土日もご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
面談内容
初回面談では、相続人や財産状況に関して丁寧にヒアリングさせていただきます。
相続人が多い場合、被相続人が負債を抱えている場合など、複雑な相続になると紛争化するリスク、手続き期限に間に合わないリスクが増えます。
複雑な相続も専門家に相談することで円滑に行えますので是非ご相談ください。
※別の税理士事務所様で作成した申告書のレビューや審査等のセカンドオピニオンサービス(第3者アドバイス)は有料になります。ご了承ください。
初回面談にお持ちいただきたいもの
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□ 預金通帳、固定資産税評価証明書
□ 相続人の概要を書かれたメモ
□ ご身分証明書 / □お認印
□ 遺言(ある場合)
※面談までにご用意が難しい場合は、いつまでにご用意いただくかなど面談時に詳細をお伝えいたします。
さいたま市について
川口市は、人口約135万人の埼玉県の県央部に位置する市です。
さいたま市役所
さいたま市役所の情報
〒330-9588 さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号
代表電話番号: 048-829-1111(代表)
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分まで
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
さいたま市役所でできる手続き
・戸籍収集・葬祭費支給申請(国民健康保険等)
・健康保険手続
・世帯主変更届
・国民年金加入
・寡婦年金の裁定請求(国民年金)
・死亡一時金の裁定請求(国民年金)
・死亡届、埋火葬許可証交付申請
・健康保険証の返却