相続人と相続財産の確定
相続人・相続財産を確定するにあたり、最初に「遺言書の調査」が必要になります。
遺言書の調査
相続が発生したらまず行わなければいけないのが遺言書の有無の確認です。
なぜなら、遺産分割において最優先されるのが故人の意思=遺言であるためです。
そして、もし遺言書が出てきた場合にはすぐに開封してはいけません。
なぜならば遺言書の種類によっては開封してしまうと過料その他が発生する場合があるためです。
遺言がなかった場合~「法定相続」~
遺言が残されていなかった場合、どんなに個別的の・特別の事情があったとしても、原則、すべて「法定相続」によって手続きを行うことになります。
相続人の確定
遺言がない場合には、「法定相続人」が相続人となります。「法定相続人」は民法の規定で定められています。
>>「法定相続人」とは
相続人を確定させるにあたり、「相続人調査」を行う必要があります。「相続人調査」は誰が相続人なのかを調べるする作業であり、亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を出生から死亡まですべて取得し、誰が相続人かを客観的に判断する資料を収集します。
>>「相続人調査」とは
相続財産の確定
相続人の確定と並行して、相続の対象となる財産の調査・確定を行います。相続の対象となる財産は大きく分けて「相続財産」「みなし相続財産」「祭祀財産」の3種類があります。
「相続財産」とは、被相続人が相続開始時点で持っていた財産をいいます。この財産には、現預金や不動産、株式などのプラスの資産のみならず、借金などのマイナスの資産も含まれ、原則として「すべて相続するか」「すべて放棄するか」を選択する必要があります。
「みなし相続財産」とは、被相続人が相続開始時点で持っていた財産(本来の相続財産)ではないが、相続税の計算上、相続財産とみなすものをいいます。具体的には死亡保険金や死亡退職金などがあり、これらは相続税の課税の対象となります。
「祭祀財産」とは、祖先を祀るために必要な財産のことをいいます。代表的なものは家系図や位牌、仏壇、墓碑、墓地などです。祭祀財産を引き継ぐ者(相続人)は、基本的に一人とされていて、誰が祭祀継承者になるかは、慣習に従います。
当事務所の相続税申告サポート
相続税申告シンプルプラン:143,000円~
※不動産や預貯金の名義変更はご自分でされる方で、遺産分割協議書から相続税申告書の作成・提出までを依頼したい方向けのサポートです
基本報酬
遺産総額 報酬額(税込) 4,000万円以下
143,000円~ 4,000万円超 5,000万円以下
275,000円~ 5,000万円超 7,000万円以下
385,000円~ 7,000万円超 1億円以下
550,000円~ 1億円超 1.5億円以下
770,000円~ 1.5億円超 2億円以下
990,000円~ 2億円以上
別途お見積り サポート内容
✓相続関係説明図作成
✓財産一覧表作成
✓遺産分割協議書の作成
✓相続財産評価シミュレーション
✓相続税申告書の作成・提出
※戸籍・住民票の取得、残高証明書の取得については、別途実費あり
相続税に強い税理士を選ぶコツ
円満な相続をするために、相続税に強い税理士を選ぶコツを必ず確認しましょう。
(1)相続に実績のある税理士を選ぶ
現在日本に税理士は7万人超いますが、相続税の申告件数は5万件台であり、単純計算で税理士1人当たり1件もありません。 1年に1件あるかどうかでは、ノウハウが身に付かず、相続税が得意な税理士は非常に限られている一方、得意な税理士は年に数十件と偏っているのが現状です。相続税は対応の仕方でかなりの差が出る税目なのです。
※ご相談は、相続人の方、または遺言書作成を検討されている方に限定させていただいております。
(2)相続専門税理士か、相続部門がある税理士法人を選ぶ
単純計算で財産評価に精通するには、極めて専門的で長い経験を必要とする上、毎年、税制改正があるので年中研究している人がいないと最適な対応は難しいのです。 (3)FPに積極的に取り組んでいる税理士を選ぶ
相続は被相続人の精算処理だけでなく、故人の遺志を引き継ぐ様々な問題に繋がっていくので、幅広くFP的な相談もできるところが有益だと思われます。 相続の無料相談会について
専門家による無料相談
浦和相続サポートセンターでは、相続手続や相続税申告でお悩みの方のために初回60分の無料相談(事前予約制)を実施しております。 無料相談では、相続専門の税理士がお客さまのお話をしっかりとお聞かせいただき、お客さまの立場に立ったご提案をさせていただきます。
お急ぎの方は、0120-634-006からお電話いただくか、下記リンクより必要事項を入力のうえ、お気軽にご連絡ください。
相続専門の担当スタッフが対応させていただきます。
※無料相談はお客さまの思いをしっかりとお聞かせいただきたいため、直接お会いする面談形式のみとさせていただいております(お電話のみのご相談はご遠慮いただいております)
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