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ゆうちょ銀行の預貯金の相続手続きの流れ【相続の無料相談実施中!】

ゆうちょ銀行の預金の相続手続きの流れ

1.ゆうちょ銀行の預金では、まず相続の届出を行います。

※被相続人の口座が不明な場合には、残高証明を取得し、口座を調査します。

銀行に行く際には、手元にある預金通帳とカードを持参すると、スムーズに話が進みます。

手元にある預金通帳を、窓口にある端末で、被相続人の口座を名寄してくれ、それにより他の支店の口座があることが判明する事もあります。

ゆうちょ銀行の預金の場合、支店に相続手続の担当者がいる事が多く、手続きはスムーズに進みますが、その担当者の手が空いていない場合には、しばらく待たされる事がありますので、時間が余裕がある時に、銀行に行くことをおすすめします。

2.相続に関する依頼書の交付を受けます。

ゆうちょ銀行の預金の場合、相続の届出に行くと、「相続預金の支払手続等に関するご案内」という案内をくれます。

ゆうちょ銀行の預金の預金の相続手続については、下記の2つの方法があります。

・払戻手続:預金を解約して、現金(振込)によって支払を受ける手続

・名義変更:預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続

※定期預金等で利率が高く払戻を行うと損してしまうケースで名義変更を行います。

払戻と名義変更は、異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか、予め考えておくことが必要です。
必要となる書類も異なりますので、注意しましょう。

3.必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。

ゆうちょ銀行の相続手続きの場合、以下の書類が必要となります。

遺言書がない場合

  • ・お亡くなりになられた方の婚姻(初婚、未婚の場合は16歳)から
    ・死亡までの連続した戸籍謄本
  • ・お亡くなりになられた方の預金通帳等
  • ・相続人様の印鑑登録証明書
  • ・遺産分割協議書(ある場合)
  • ・相続払戻金を受け取る相続人様の実印
  • 遺言書がある場合

  • ・お亡くなりになられた方の婚姻(初婚、未婚の場合は16歳)から
    ・死亡までの連続した戸籍謄本
  • ・お亡くなりになられた方の預金通帳等
  • ・遺言書(自筆証書遺言・秘密証書遺言は検認済みのもの)
  • ・相続人様・遺言執行者様の印鑑登録証明書
  • ・相続人様・遺言執行者様の実印
  • ・遺言執行者選任審判書(遺言執行者が家庭裁判所に選任された場合)

当事務所では金融機関の名義変更もサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

ゆうちょ銀行の相続手続きにおける必要書類についてはこちらをご確認ください。

ゆうちょ銀行で相続手続きをする場合の注意点

①相続手続きが完了するまで1~2か月程度かかることも!?

ゆうちょ銀行で相続手続きをして払戻をする場合、最低でも2〜3回は窓口に行く必要があります。

更に日中、お仕事をしている方の場合、平日に何回も郵便局の窓口に行く時間はなく、手続きを行うのは大変かと思います。

また、当然ですが書類に不備がある場合は窓口に行く回数が増えてしまいます。

書類に不備があると、何度も窓口に行かないといけなくなるのは他の金融機関でも同じです。

上記の、必要書類はしっかりと準備するようにしましょう。

②窓口の担当者は、相続に詳しくない可能性がある?

金融機関の窓口担当の方は、相続の専門家ではないため窓口の方に相続手続きについて詳しい話を聞いたとしても、専門的な内容には答えられない可能性があります。

戸籍謄本などの必要書類がしっかりと読めないような担当者に当たってしまうと、あとあと書類の不備を指摘され、余計な時間を費やしてしまう場合もあります。

信託銀行・銀行に依頼するといくらかかるの?

信託銀行の遺産整理業務とは、一般的に財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務をいいます。

どの信託銀行でもこのような業務を行っており、遺産整理業務には財産額にもよりますが概ね100万円以上の費用がかかります。

つまり、相続に関わる法的続きを各士業への適切に振り分けること(司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士などへ)と、各金融機関の預貯金の名義変更業務が主な業務です。

※もちろん銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。

  当事務所 大手銀行・信託銀行
商品名 相続税申告フルサポートプラン 遺産整理業務
手続きの特徴

税理士/行政書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、

相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務を行い、報酬としては100万円以上が一般的です。

また、銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。

料金 330,000円~ 1,100,000円以上

当事務所のサポートサービス

相続税申告フルサポートプラン(対象財産:不動産+預貯金+株など)

不動産だけでなく、銀行預金、出資金、株式、投資信託などの相続財産の名義変更や財産調査、財産の現金化、相続人調査等を行います。

被相続人が一人暮らしの場合や、相続人が遠方の場合、複雑な相続の方にお勧めです。

遺産総額 報酬額(税込)

4,000万円以下

330,000円~

4,000万円超 5,000万円以下

440,000円~

5,000万円超 7,000万円以下

550,000円~

7,000万円超 1億円以下

770,000円~

1億円超 1億5,000万円以下

990,000円~

1億5,000万円超 2億円以下

1,320,000円~

2億円超

別途お見積り

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相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-634-006になります。
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