常陽銀行の預貯金の相続手続きの流れ【相続の無料相談実施中!】
常陽銀行の預金の相続手続きの流れ
1.常陽銀行の預金では、まず相続の届出を行います。
※被相続人の口座が不明な場合には、残高証明を取得し、口座を調査します。
銀行に行く際には、手元にある預金通帳とカードを持参すると、スムーズに話が進みます。
手元にある預金通帳を、窓口にある端末で、被相続人の口座を名寄してくれ、それにより他の支店の口座があることが判明する事もあります。
常陽銀行の預金の場合、支店に相続手続の担当者がいる事が多く、手続きはスムーズに進みますが、その担当者の手が空いていない場合には、しばらく待たされる事がありますので、時間が余裕がある時に、銀行に行くことをおすすめします。
2.相続に関する依頼書の交付を受けます。
常陽銀行の預金の場合、相続の届出に行くと、「相続預金の支払手続等に関するご案内」という案内をくれます。
常陽銀行の預金の預金の相続手続については、下記の2つの方法があります。
・払戻手続:預金を解約して、現金(振込)によって支払を受ける手続
・名義変更:預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続
※定期預金等で利率が高く払戻を行うと損してしまうケースで名義変更を行います。
払戻と名義変更は、異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか、予め考えておくことが必要です。
必要となる書類も異なりますので、注意しましょう。
3.必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。
常陽銀行の相続手続きの場合、以下の書類が必要となります。
遺言書があり、遺言執行者がいる場合
・相続届(当行所定の書類)
・遺言書
・印鑑証明書(発行日より6カ月以内)
・被相続人さまがお亡くなりになられた時の戸籍謄本
・通帳(証書)・キャッシュカード・JOYO CARD(クレジットカード)・貸金庫の鍵など
遺言書があり、遺言執行者がいない場合
・相続届(当行所定の書類)
・遺言書
・印鑑証明書(発行日より6カ月以内)
・被相続人さまがお亡くなりになられた時の戸籍謄本
・通帳(証書)・キャッシュカード・JOYO CARD(クレジットカード)・貸金庫の鍵など
遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合
・相続届(当行所定の書類)
・遺産分割協議書
・印鑑証明書(発行日より6カ月以内)
・戸籍謄本・全部事項証明書
・通帳(証書)・キャッシュカード・JOYO CARD(クレジットカード)・貸金庫の鍵など
共同相続(「遺言書」・「遺産分割協議書」がない場合)
・相続届(当行所定の書類)
・印鑑証明書(発行日より6カ月以内)
・戸籍謄本・全部事項証明書
・通帳(証書)・キャッシュカード・JOYO CARD(クレジットカード)・貸金庫の鍵など
当事務所では金融機関の名義変更もサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。
常陽銀行の相続手続きにおける必要書類についてはこちらをご確認ください。
常陽銀行で相続手続きをする場合の注意点
①相続手続きが完了するまで1~2か月程度かかることも!?
常陽銀行で相続手続きをして払戻をする場合、最低でも2〜3回は窓口に行く必要があります。
更に日中、お仕事をしている方の場合、平日に何回も郵便局の窓口に行く時間はなく、手続きを行うのは大変かと思います。
また、当然ですが書類に不備がある場合は窓口に行く回数が増えてしまいます。
書類に不備があると、何度も窓口に行かないといけなくなるのは他の金融機関でも同じです。
上記の、必要書類はしっかりと準備するようにしましょう。
②窓口の担当者は、相続に詳しくない可能性がある?
金融機関の窓口担当の方は、相続の専門家ではないため窓口の方に相続手続きについて詳しい話を聞いたとしても、専門的な内容には答えられない可能性があります。
戸籍謄本などの必要書類がしっかりと読めないような担当者に当たってしまうと、あとあと書類の不備を指摘され、余計な時間を費やしてしまう場合もあります。
信託銀行・銀行に依頼するといくらかかるの?
信託銀行の遺産整理業務とは、一般的に財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務をいいます。
どの信託銀行でもこのような業務を行っており、遺産整理業務には財産額にもよりますが概ね100万円以上の費用がかかります。
つまり、相続に関わる法的続きを各士業への適切に振り分けること(司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士などへ)と、各金融機関の預貯金の名義変更業務が主な業務です。
※もちろん銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。
当事務所 | 大手銀行・信託銀行 | |
---|---|---|
商品名 | 相続税申告フルサポートプラン | 遺産整理業務 |
手続きの特徴 |
税理士/行政書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、 相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。 |
財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務を行い、報酬としては100万円以上が一般的です。 また、銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。 |
料金 | 330,000円~ | 1,100,000円以上 |
当事務所のサポートサービス
相続税申告シンプルプラン:143,000円~
※不動産や預貯金の名義変更はご自分でされる方で、遺産分割協議書から相続税申告書の作成・提出までを依頼したい方向けのサポートです
基本報酬
遺産総額 | 報酬額(税込) |
---|---|
4,000万円以下 |
143,000円~ |
4,000万円超 5,000万円以下 |
253,000円~ |
5,000万円超 6,000万円以下 |
308,000円~ |
6,000万円超 7,000万円以下 |
385,000円~ |
7,000万円超 8,000万円以下 |
495,000円~ |
8,000万円超 1億円以下 |
605,000円~ |
1億円超 1億5,000万円以下 |
770,000円~ |
1億5,000万円超 2億円以下 |
990,000円~ |
2億円超 |
別途お見積り |
サポート内容
✓相続関係説明図作成
✓財産一覧表作成
✓遺産分割協議書の作成
✓相続財産評価シミュレーション
✓相続税申告書の作成・提出
※戸籍・住民票の取得、残高証明書の取得については、別途実費あり
相続税申告フルサポートプラン:330,000円~
※相続税申告書の作成・提出に加えて、不動産・預貯金に関する全ての相続手続きを依頼したい方向けのサポートです
基本報酬
遺産総額 | 報酬額(税込) |
---|---|
4,000万円以下 |
330,000円~ |
4,000万円超 5,000万円以下 |
407,000円~ |
5,000万円超 6,000万円以下 |
495,000円~ |
6,000万円超 7,000万円以下 |
605,000円~ |
7,000万円超 8,000万円以下 |
715,000円~ |
8,000万円超 1億円以下 |
880,000円~ |
1億円超 1億5,000万円以下 |
1,100,000円~ |
1億5,000万円超 2億円以下 |
1,430,000円~ |
2億円超 |
別途お見積り |
サポート内容
✓相続人調査(戸籍・住民票の取得)※発行手数料別途実費
✓相続関係説明図作成
✓相続財産調査(残高証明・評価証明の取得)※発行手数料別途実費
✓財産一覧表作成
✓遺産分割協議書の作成
✓相続財産評価シミュレーション
✓相続税申告書の作成・提出
✓各種名義変更(預貯金、有価証券)※3金融機関まで。以降1金融機関毎に5.5万円追加費用。
加算報酬(該当する際に発生するもの)
加算項目 | 報酬額(税込) |
---|---|
相続人加算(1人あたり) | 基本料金×10%×(相続人の数-1) |
土地評価(1利用単位につき) | 55,000円 |
非上場株式(1社につき) | 165,000円 |
特急料金(相続税申告期限が3か月以内の場合) | 基本料金×20% |
※書面貼付については標準サービスとなります(追加料金は不要です)。
※市役所や法務局等にて、必要となる手数料や法定費用は、実費分をご負担願います。
※準確定申告書の作成については、事業所得のある方や不動産所得のある方の場合、別途費用をいただくことがございます。
※行方不明の相続人がいる場合や、相続人同士で揉めている場合、別途費用をいただくことがございます。
※相続財産の精算がある場合、別途費用をいただくことがございます。
相続の無料相談実施中!
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-634-006になります。
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