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小規模宅地の特例を活用する

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特例の内容

小規模宅地等の特例とは、亡くなった方(被相続人)や生活を共にする家族(同一生計親族)の事業用や居住用の宅地について、「決められた面積」を、通常の相続税評価額から「一定割合の減額」をして相続税の課税対象額とするものです。

自宅や事業をしている店舗の敷地など、を配偶者や後継者が相続する際に、一定の要件を満たした場合に限り、その評価額を大幅に減額してくれるのがこの特例です。

特例の特徴

【ポイント1】 最低でも50%以上の土地評価額を減額できます

 活用次第で相続税の減額に大きく貢献することもあります。

【ポイント2】 活用の仕方によって、減額割合が変わります

 小規模宅地等の特例を利用するには、土地評価の減額割合を確定するために土地の単価や面積、割引率などが関係してきます。

自宅や自営を行っている土地、貸家やアパートの土地など、複数所有している場合、調整計算が必要となります。その際、「どの土地で特例を適用するか」によって、減額割合が大きく変わってくるのです。

トータル的に考えて「どういう選択をすると有利になるか」を検討しなければなりません。申告後に、適用する土地の変更を税務署に申し出てもお断りされるケースもございますので注意が必要です。

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